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大阪地方裁判所 平成元年(わ)4405号 判決

主文

被告人を懲役一年六か月に処する。

未決勾留日数のうち、この刑期が満了するまでの分を刑に算入する。

本件公訴事実のうち、住居侵入、窃盗の点については、被告人は無罪。

理由

(犯罪事実)

被告人は、法定の除外事由がないのに、

第一  平成元年七月七日ころ、大阪市阿倍野区〈住所略〉ホテル「○○カクテル」三階三〇六号室で、フェニルメチルアミノプロパンを含有する覚せい剤約0.075グラムを水に溶かして自己の身体に注射使用した。

第二  同年一〇月八日ころ、同市淀川区〈住所略〉○○ハウス二階共同便所内で、前同様の覚せい剤約0.105グラムを水に溶かして自己の身体に注射使用した。

(証拠)

(注)括弧内の算用数字は検察官請求番号を示す。

全部の事実について

1  被告人の公判供述

第一の事実について

2  被告人の

(1)第二回公判供述記載

(2)検察官調書(43)、警察官調書(42)

3  安藤和弘の検察官調書(40、41)

4  捜査報告書(31―謄本、32―謄本、38)

5  写真撮影報告書(39)

6  鑑定嘱託書謄本(35)

7  鑑定書謄本

第二の事実について

8  被告人の

(1)第一回公判供述記載

(2)検察官調書(24)、警察官調書(20、21)

9  捜査報告書(11、17)

10  写真撮影報告書(16)

11  鑑定嘱託書謄本(14)

12  鑑定書

(弁護人の主張に対する判断)

弁護人は、第一の事実について、前掲証拠3のAの検察官調書と同7の鑑定書謄本は、被告人の自白の補強証拠として十分でなく、憲法三八条三項、刑訴法三一九条二項の要求する補強証拠を欠くから、被告人は無罪であると主張する。しかし、この検察官調書によれば、B(平成二年八月協議離縁によりAから復氏、以下、「B」という。)と被告人は同一のパケ内から取り出した薬物を順次身体に注射したことが認められる。そして、その薬物が覚せい剤を含有することは前記鑑定書謄本により明らかである。これらの証拠は被告人の自白の真実性を保障すると共に、その自白とあいまって第一の事実を認めるのに十分であるから、弁護人の主張は理由がない。

(累犯前科)

1  事実

昭和六〇年一月一一日大阪地方裁判所宣告

窃盗、覚せい剤取締法違反、詐欺の罪により懲役三年

昭和六二年一一月一日刑の執行終了

2  証拠

前科調書

(法令の適用)

罰条 いずれも覚せい剤取締法四一条の二第一項三号、一九条

再犯加重 いずれも刑法五六条一項、五七条

併合罪加重 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、一四条(犯情の重い第二の罪の刑に加重)

未決勾留日数の算入 刑法二一条

訴訟費用の不負担 刑訴法一八一条一項ただし書

(一部無罪の理由)

一  公訴事実

本件公訴事実のうち、住居侵入、窃盗の点(以下、本件という。)は、「被告人は、Bと共謀の上、平成元年一月二六日午後一時ころ、大阪府〈住所略〉C1方で、被告人が腕でBを二階ベランダに押し上げた後見張りをし、Bがベランダ側窓の施錠を外して屋内に侵入して、一階居室内からC2が所有するネックレス一個(時価三万円相当)を盗み取った」というのである。

被告人は、被告人と共に犯行に及んだとするBの捜査官に対する供述等に基づき、この公訴事実と同じ窃盗の被疑事実により逮捕されたが、当初から一貫して犯行を否認している。

二  犯行現場の状況、被害品の形状について

裁判所の検証調書、実況見分調書謄本、捜査報告書(検察官請求番号5、68―不同意部分を除く。以下括弧内の算用数字は検察官請求番号を示す。)、写真撮影報告書(70、72、いずれも不同意部分を除く。)によれば、被害者宅であるC方は、被告人及びBが居住していた大阪府〈住所略〉の××荘前の路上を南方に進んだT字路交差点に面する二軒続きの建物の西側住宅である。その西側にはC方南西角の裏口に通じ、C方を取り巻くようにして東方に抜ける幅約七〇センチメートルから一メートルの通路があるが、この通路が西側・南側民家との境となってそれぞれの外壁と接している。南側民家との境となる通路上にはトタン板戸、角材等が放置されており、南側民家の外壁に接して高さ約六一センチメートルのクーラー室外機が設置されている。C方一階南側の外壁はプラスチック製波板屋根に達する高さ約二メートルのトタン塀であって、屋根の約1.5メートル上方に二階ベランダ(物干場)があるが、屋根の南端から約二〇センチメートル北側にはベランダの鉄製支柱がある。Bは、この鉄製支柱を伝って二階ベランダからC方に侵入したとされている。

また、本件被害品のネックレス(以下、本件ネックレスという。)は発見されていないが、C2の被害届謄本、警察官調書によれば、米粒大のエメラルドの石(緑色)の周囲に極小粒の多数のダイヤモンドが散りばめられたペンダントに長さ約四〇センチメートルの一八金の鎖が付いたネックレスと認められる。

三  被告人とBの関係について

被告人の公判供述、公判供述記載、上申書、警察官調書(18、19)、検察官調書(22、23)、証人Bの公判供述記載等を総合すれば、次の事実を認めることができる。被告人は、前刑による在監中にBと知り合って同性愛の関係に陥り、Bが出所した後の昭和六三年一一月末からBの実姉の経済的援助を得て前記××荘二階で同居していた。被告人とBは覚せい剤を頻繁に使用していたところ、平成元年七月ころには、Bに覚せい剤の使用による被害妄想様の症状が現れ、Bは、白い自動車に後をつけられているが、それは被告人の画策によるものであるなどとして被告人を攻撃するようになり、両者の間も次第に円満を欠くようになった。Bは、そのころ自ら警察に出頭する決意を固めて被告人にも共に警察に出頭するよう誘った。しかし、被告人がこれを拒絶したため、自己に対する裏切りであるなどとして被告人に対して憎しみを募らせたが、同月九日単独で警察に出頭し、その後同年八月一日覚せい剤使用の罪で逮捕されて、自己が被告人と共に覚せい剤を使用した状況や本件を含む窃盗の余罪を捜査官にすすんで供述した。Bは、本件を含む常習累犯窃盗罪、覚せい剤取締法違反の罪により平成元年一一月懲役三年の刑の言渡しを受けて服役したが、被告人と共に本件犯行に及んだとの自白を取調べ当時から一貫して維持し、本件公判でも証人として同旨の供述をしている。しかし一方で、Bは、拘置所内から被告人に対して三通の不可解な手紙を送りつけている。その手紙の文面は、「誰よりも一番腹の黒い悪い奴こそ正義お前だ。お前がまいたこのタネはお前が生きているかぎり、“お前ひとりで”お前がまいたこのタネに、かぎりなく苦しむだろう。未来永却にな…」(平成元年一二月五日付消印のもの)、「みらいえいごうのじこくは正義その心にあり」(同月一一日付消印のもの)「許しがたきくちおしいおもいをさされ…(略)…この無念やるかたなき…(略)…このたびの互いのこの地獄の思ひうらみに思ふ…(略)…出逢いのときから、去りしときからわがこの身、すて身なり」(同月一六日付消印のもの)などというものである。その意味内容は必ずしも明らかではなく、また、Bが自己と同等に被告人が処罰を受けることを望んでいることは、共犯者の心情としてみた場合には当然のこととも思われるが、この手紙にはそれ以上に被告人を憎悪する心情が現れており、現に公判においてBも、この手紙が被告人に対する憎しみを表現する趣旨のものであることを否定していない。

四  本件の証拠関係について

Bが本件に関与したことを疑う余地はない。また、犯行現場の状況は前記のとおりであって、C方二階に独力で侵入することはかなり難しく、共犯者の助けを借りる方が侵入がはるかに容易である。しかし、特にBが小柄で身も軽く、本件同様の侵入盗の経験も多数あることを考えると、Bが単独で侵入することが不可能とまで断定することはできない。検察官は、事情を秘して、実験的に警察官に単独で侵入するよう試みさせた結果(証人D、Eの公判供述記載、捜査報告書―68、不同意部分を除く、写真撮影報告書―70、72、いずれも不同意部分を除く。)に基づき、単独で侵入することが不可能であると主張する。しかし、犯人の経験、体格や意欲等のほか、侵入時の服装や履物、使用可能な用具等によってもその可否は左右されるから、前記の実験結果はこの認定の妨げとはならない。

犯行現場の状況もこのようなものであり、本件では、Bに加担した共犯者が存在することを認める客観的な証拠は何もない。被告人と本件犯行とを結びつける直接的な証拠は、被告人と共に本件犯行に及んだとするBの供述だけである。そして、Bの供述については、前記の手紙三通にみられるように、被告人を憎悪し、その処罰を積極的に望んでいる者の供述として、信用性を慎重に吟味する必要がある。

たしかに、Bの公判供述記載をみると、その供述態度も誠実であって、言いよどむこともなく、理路整然とし、かつ、被告人と共同で犯行に及んだとする点については自己の事件の捜査段階から一貫している(以下、Bの本件公判までの供述を一括して「B供述」という。)。しかし、詳細に検討すると、B供述には以下に述べるような疑問点がある。

五  B供述について

1  本件ネックレスの処分状況

(一) B供述による本件ネックレスの処分状況

B供述によれば、Bは、被告人と共に、本件犯行の翌日である一月二七日の午前中に知人Fが清掃係として勤務する大阪市〈住所略〉△△ビルに行き、本件ネックレスをFに五万円で売却しようとしたが、Fに断られた、そのまま被告人に預けていたところ、他でこれを覚せい剤に換えたとする被告人からその二、三日後に覚せい剤一万円パケを受け取ったというのである。しかし、被告人はもちろん、Fも、△△ビルにおけるこの出来事を一貫して否定(証人Fの公判供述記載、Fの警察官調書、検察官調書)している。Fには真実を供述しようとする態度がみられず、その供述は信用できるものではないが、いずれにしても、B供述を裏付けるものは何もない。B自身も、当初からこの点を供述していたわけではなく、被告人が本件で逮捕された後の平成元年一〇月一八日付警察官調書で初めて供述し、その後これを維持しているものである。また、被告人が本件ネックレスを覚せい剤に換えたとする点についても、裏付けが全くない。

(二) 二月一日にBがF方に持参したネックレスとの異同

この一月二七日の五日後である二月一日にBが被害品と類似するネックレスを△△ビルに持参した事実が明らかとなっている。すなわち、B供述のほか、証人G1、H、G2の公判供述記載、捜査報告書(55)によれば、被告人がBの実姉から渡された生活費を持って出かけたまま一月三一日夜に××荘に帰宅しなかったことから、Bは、その翌朝に親戚にあたるG1、Hと共に西成区内の愛隣地区等を捜し歩き、△△ビルのFの詰所で被告人を捜し当てた。Bは、その際、ネックレスをFに売却しようとして断られ、その帰りにG1の妻であるG2と出会って、このネックレスを仕事を休んで同行したG1に対する謝礼の趣旨でG2に与えたことを認めることができる。そこで、このネックレスと本件ネックレスとの異同が問題となるが、G1は、そのネックレスが、金色の細いチェーンに小豆大の暗い緑がかった石の付いた小さいものであり、石の周囲に小さい石はなかったように思うがはっきりしないと供述している。一方、G2は、「グリーンぽい色の石」が付いていたと思うが、宝石類に興味がなく、Bとかかわりたくないという気持ちもあって、よく見ないで後日捨ててしまったと供述している。両名とも、記憶が明瞭でないことを認めており、G2がBから貰ったネックレスの色彩や形状等はこれ以上明らかになっていないが、そのネックレスは、本件ネックレスに類似した色彩や形状のものということができる。

ところで、B供述によれば、G2に与えたネックレスは、昭和六三年一二月ころ西成のいわゆるどや街で出会ったIという知人から金か覚せい剤に換えてほしいと依頼されて預かった二本のネックレスのうちの一本で緑色のオパール(他の一本は珊瑚)の石の付いたものであるというのである。しかし、B供述によっても、Iから預かった際の約束は今度会ったときに換金した金などを渡すなどというあいまいなものであり、Iから何本のネックレスを預かったのかについても、第三回公判では二本といいながら、第一二回公判では前記オパールの一本だけを預かったといい、その後再度第一四回公判で二本預かったと訂正するなど供述に不自然な動揺がみられる。B供述によれば、本件ネックレスの売却をFに拒絶されているのに、その五日後に重ねてネックレスを売却しようとしたことになる。また、Iから預かったもう一本の珊瑚の石付きのネックレスについては、換金等を依頼されているというのに、ゴミと共に捨てたというのであり、この点の不自然さも否定できない。

(三) 被告人が一月二七日にアブレ手当てを受給している事実

前記のように、B供述によると、Bと被告人は一月二七日の午前中に△△ビルに行ったというのであるが、捜査報告書(7)、あいりん労働公共職業安定所長の回答書によれば、被告人が、当日の午前八時から八時一三分までの間に愛隣地区内のあいりん労働公共職業安定所に日雇労働求職者給付金いわゆるアブレ手当てを受給するために雇用保険日雇労働被保険者手帳を提出し、同日午前一一時から一二時までの間に同職業安定所でアブレ手当てを受給したことが明らかである。Bの捜査官に対する供述にはこの点の説明が完全に欠落しており、Bは、公判でこの点を指摘されると、アブレ手当ての申請をした後に△△ビルに行ったかもしれないとし、また、本件ネックレスをFに売却しようとした日は犯行の翌日ではないかもしれないと供述を訂正している。たしかに、△△ビルと前記職業安定所との地理的関係からすれば、アブレ手当ての申請をした後に職業安定所と△△ビルを往復することは時間的に可能であるが、Bにアブレ手当ての申請をした後に△△ビルに行ったとの具体的な記憶があるわけではなく、当日被告人がアブレ手当てを受給しているとすれば、そうとしか考えられないという程度の推測でしかない。また、前記捜査報告書(7)によれば、被告人が翌二八日にも同様にアブレ手当ての申請をしてこれを受給した事実が明らかであり、さらに、被告人の公判供述記載、上申書、Bの公判供述記載によれば、Bは一月三一日に仕事に出ていることが認められる。そうすると、犯行後、二月一日までの間に被告人とBが△△ビルでFに本件ネックレスを売却しようとした出来事が存在した可能性は極めて小さいということになる。

2  被告人が犯行に加担した状況

(一) 見張りをさせた理由

B供述によれば、被告人が見張りをしたというのである。しかし、B供述によっても、被告人が危険を察知した場合のBとの連絡方法等について何も取り決めていなかったというのであり、見張りをすることの目的が明らかでない。それだけではなく、被告人が見張りをしたとされる場所は全く人が通行しないC方裏手の通路であって、そこに見張りを置くことは、かえって人目につく危険性があるばかりか、他人に発見された場合にも、見張りをした者が容易に言い訳のできない状況に追い込まれることにもなりかねない不可解な行為である。Bは、被告人を巻き添えにして責任をとらせ、後日犯行が発覚した際に被告人に言い逃れをさせないことに狙いがあったとの趣旨を公判で述べている。Bの言い分は、被告人とBが特殊な関係にあることを念頭におけば、全く説明が付かないわけではないが、常識的にはやはり理解が困難である。

(二) C方二階への侵入方法

Bは、当初はC方二階に侵入するのに「甲に肩車をしてもらいました。」(平成元年八月一六日付警察官調書謄本)と供述したが、後に、クーラーの室外機に登って、「二階の物干場の支柱に手を掛けようとしたが、届かなかったのです。そこで、私は、思案してから、甲に対して、肩車してやと云ったところ甲は、よし、手を出すからそこに足をかけて上れと云って、」「手の平を上に向けしゃがみ込みました甲の手に左足を乗せたのです。それで甲の肩にしっかりとつかまり下から押し上げてもらいました。こうして、二階の物干場の支柱に手が届き腕に力を入れて、昇ったのです。」(同月二九日付警察官調書謄本)と供述し、その後被告人が起訴されるまでこの供述を維持した(同年九月二五日付検察官調書謄本、同年一〇月一八日付警察官調書、同月二三日付検察官調書)。第三回公判では、「自分の足の下の方を抱き抱えるようにしてもろて、そのままで上に押し上げるようにしてもろて」上がったと供述したが、その後第一二回公判では、当初は被告人の手を借りたのは「肩車のような形です。」などと供述し、その際、これらの供述の変遷について指摘されると、「最終的にこの人の肩の上に登って上がったんです。」「こう押し上げてもろて、自分が手向こう持って、欄干持って手の届かん分、上へ上がった時にこの人上げてくれて、肩に自分が足かけて上に飛び付いたんです。」とも供述するなど微妙に変遷している。たしかに、Bの供述する状況からすると、Bには被告人が手を貸した様子が目撃しにくい状況にあり、そうでないとしても、Bにとっては瑣末な点として記憶に明瞭にとどまっていないことも考えられないではない。検察官も、この変遷について、一連の行動をその時々に断片的に供述したことにより、一見矛盾するような結果になったものであるから、重視すべきでないと主張する。しかし、C方への侵入方法は被告人の共犯性を決定づける重要な点であり、捜査官の取調べもB供述の信用性を念入りに吟味しながら実施されたはずであるのに、公判に至ってもなおこのような変遷がみられるのは、軽視できない。

六  B供述の信用性について

Bが二月一日に△△ビルにネックレスを持参したことについては、前記のように複数の証言の一致するところであり、それが二月一日であることはG1の勤務先のタイムカード(捜査報告書―55に写し添付)の存在により客観的に裏付けられている。そうすると、これに近接する一月二七日にBと被告人が△△ビルでそのネックレスとは別の本件ネックレスをFに売却しようとしたとの点は、経験則上容易には受け入れにくいことであり、Bが二月一日に持参したネックレスが本件の被害品ではないかとの疑いを否定できない。さらに、被告人が一月二七日にアブレ手当てを受給していた事実からすると、当日このような出来事があった可能性は極めて乏しい。そうすると、被害品の処分状況についてのB供述の信用性には重大な疑問があるというほかない。

被害品の処分状況についてのB供述が信用できないとしても、その点だけがBの記憶違いであるとの見方もできないわけではないように思われる。しかし、被告人の共犯性を決定づける重要な点である被害者方への侵入状況等についてのB供述にも、前記のような動揺があり、全体としてやはり十分な信頼をおくことはできない。

七  結論

被告人と犯行とを結びつける唯一の直接証拠であるB供述については、その信用性に以上のような疑問があり、B供述によって被告人を共犯者と断定することはできない。したがって、公訴事実のうち、住居侵入、窃盗の点については犯罪の証明がないことになるから、刑訴法三三六条により被告人に対し無罪の言渡しをする。

(出席した検察官J、弁護人山尾哲也)

(裁判長裁判官仙波厚 裁判官三好幹夫 裁判官平島正道)

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